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おしらせ

年末調整を行うにあたり、今年は下記の問い合わせが多かったので、

今更感がありますが、お知らせいたします。



お問い合わせ内容


Q,技能実習生の母国への送金額が少額でも扶養控除に適用されるのか?


A,税務署に確認したところ2022年12月末までは、金額にかかわらず送金履歴があれば、扶養控除対象。

 一応、少額になった理由に、正当性があることを確認して欲しいとのことです。

 例:円安により送金をすると、大幅な減額になってしまうため送金を控えている等々



 2023年1月1日からは、扶養控除の適用基準が変わりますので、ご注意ください。

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